久御山町小規模企業者ホームページリニューアル補助金
自社ホームページを新しく作る費用や、すでにあるページの内容を変える費用の一部を、久御山町が補助する制度です。町内で1年以上事業を営む小規模企業者のうち、小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の交付決定を受けた事業が対象になります。
公式サイトの記載を 2026.08.11 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
久御山町が、町内の小規模企業者の自社PR力を強化し、人材確保につなげることを目的にしている補助金です。交付要綱では、ホームページの新規制作・開設と、既にあるホームページの変更を支援すると書かれています。町のページにも「人材確保に資する内容を対象とします」と明記があり、単にページを新しくするだけでなく、働く人に向けた情報を載せることが前提になっています。
特徴的なのは、国の補助金の上乗せという組み立てになっている点です。補助額は、対象経費から小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の補助額を差し引いた自己負担分について、その2分の1以内。上限は同一企業に対して10万円で、1,000円未満は切り捨てになります。つまり、まず国の補助金の交付決定を受けていることが入口の条件で、その後に残る持ち出しをさらに軽くする制度です。国の補助金の申請窓口は久御山町商工会(075-631-6518)と案内されています。
対象になる費用は、新しく開設するホームページのコンテンツ制作費用と、すでに開設しているホームページのコンテンツ変更費用。加えて、プロバイダー契約料、サーバー契約料、新規回線加入費、独自ドメイン取得料、ホームページ作成ソフト購入費も挙がっていますが、これらは新たにホームページを開設する場合の初期費用に限られます。一方で、通信経費と、パソコンなどハードウェアの購入に要する経費は対象外と要綱にはっきり書かれています。
タイミングの面では、交付申請は事業が申請年度内に完了するものに限る、という条件が付いています。制作を年度をまたいで進める計画だと合わないので、着手前に完了時期を見ておきたいところです。また、予算の範囲内での交付で、予算に達し次第終了とされています。
手続きは、交付申請書に見積書とデザイン案を添えて提出し、交付決定を受けてから事業を実施、完了後に実績報告書と請求書・領収書の写し、制作物の写真やページの写しを提出して額が確定する流れです。既存ページを変更する場合は、変更前後の両方の写しが必要とされています。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限10万円(1,000円未満切り捨て) が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ホームページ・EC:新たに開設するホームページのコンテンツ制作費用、既に開設しているホームページのコンテンツ変更費用が対象。プロバイダー契約料・サーバー契約料・新規回線加入費・独自ドメイン取得料は新規開設時の初期費用として対象
- ソフトウェア・クラウド:ホームページ作成ソフト購入費は、新たにホームページを開設する場合の初期費用のみが対象
- パソコン・周辺機器:パソコン等ハードウェアの購入に要する経費は対象としないと要綱に明記
- 通信費・利用料:通信経費は対象としないと要綱に明記
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、久御山町で長く続いている数人規模の加工業。求人を出しても応募がほとんど来ず、ホームページは10年前に作ったままで、会社概要と地図しか載っていない、という状態を想像してみます。この制度は「人材確保に資する内容」を対象にしているので、仕事の流れや一日の様子、先輩社員の話、待遇の条件といった、応募を考える人が知りたい情報をページに足していく使い方が、まさに想定されている形です。
お金の面を、仮の数字で置いてみます。ホームページの制作費が50万円で、そのうち国の小規模事業者持続化補助金の交付決定を30万円分受けたとします。残る自己負担分は20万円。この2分の1が町の補助額なので10万円となり、上限額と同じです。結果として、手元から出るのは10万円。50万円の制作費に対して、実際の負担は5分の1まで下がる計算になります(上限は同一企業に対し10万円、1,000円未満は切り捨てです)。
減るのは、採用にかかる説明の手間です。求人票だけでは伝わらない部分を毎回電話や面接で説明していたのが、ページを見てもらったうえで話ができるようになると、初期のやり取りは短くなります。ただし、この補助は国の補助金の交付決定が入口の条件なので、まず商工会に相談して国の申請から段取りを組むのが順番です。加えて、事業は申請年度内に完了する必要があるため、制作会社との打ち合わせを始める段階で公開時期まで決めておくと、あとで慌てずに済みます。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 久御山町内に引き続き1年以上住所(ホームページの事業所)を有していること
- 継続して1年以上事業を営んでいること
- 町税を完納していること
- 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の交付決定を受けていること
- 人材確保に資する内容のホームページであること
- 業種は問わない(農業者を含む)
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 久御山町内に引き続き1年以上住所を有し、継続して1年以上事業を営み、町税を完納している小規模企業者。あわせて、小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の交付決定を受けていることが条件です(業種は問わず、農業者も含みます)。
- 対象地域
- 京都府久御山町
- 実施機関
- 久御山町役場 事業環境部産業・環境政策課
申請前に知っておきたい注意点
- 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の交付決定を受けた事業が対象。国の補助金の申請窓口は久御山町商工会(075-631-6518)
- 補助額は、対象経費から国の補助額を控除した自己負担分の2分の1以内。上限は同一企業に対し10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付申請できるのは、事業が申請年度内に完了するものに限られる
- 予算の範囲内での交付で、予算に達し次第終了
- 通信経費、パソコン等ハードウェアの購入に要する経費は対象外
- プロバイダー契約料・サーバー契約料・新規回線加入費・独自ドメイン取得料・ホームページ作成ソフト購入費は、新たに開設する場合の初期費用のみ
- 交付決定後に事業内容を変更するときは、あらかじめ変更交付申請書の提出が必要
- 実績報告では、既設ホームページを変更した場合、変更前後の両方のページの写しが必要
- 要綱違反、経理状況が不適正、虚偽の記載や不正行為があったときは交付が取り消され、返還を求められることがある
申請の手順
交付申請
様式第1号(交付申請書)に、対象経費が明記された見積書とデザイン案(採用ページを含む)等の参考資料を添えて、町長に提出します
交付決定
町が内容を審査して交付額を決定し、(変更)交付決定通知書(様式第2号)で通知されます
事業の実施
ホームページの制作・変更を進めます。内容を変更する場合は、あらかじめ変更交付申請書(様式第4号)を提出します
実績報告
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第5号)に請求書・領収書の写し、制作物の写真やページの写しを添えて提出します
額の確定と請求
町の審査を経て確定通知書(様式第6号)が届いたら、支払請求書(様式第7号)を提出し、補助金の交付を受けます
スケジュール
- 受付予算の範囲内で受付。予算に達し次第終了
- 前提となる国の補助金小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)または中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)の交付決定を受けていること
- 事業の完了申請年度内に完了するものに限る
- 補助金の交付実績報告と審査で額が確定し、支払請求書の提出後に交付
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- 様式第1号(交付申請書)
- 対象経費が明記された見積書
- デザイン案(採用ページを含む)等の参考資料
- 様式第5号(実績報告書)
- 対象経費に係る請求書及び領収書の写し
- 制作物の写真やページの写し(既設ホームページを変更する場合は変更前後とも)
- 様式第7号(請求書)
- 様式第4号(変更交付申請書)※事業内容を変更する場合
- 様式第3号(取下げ届出書)※事業を中止する場合
申請の前に、読んでおきたいこと
制度の中身とは別に、補助金そのものの仕組みで引っかかりやすいところがあります。
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。