箕輪町DX推進事業補助金
町内の中小企業者が、データやデジタル技術を使って業務や事業のやり方を変える取り組みに使う経費の一部を、箕輪町が補助する制度です。対象経費の1/2以内で、上限は50万円です。
公式サイトの記載を 2026.10.02 時点で確認しています。
この補助金は、どんな制度か
ビジネス環境の変化が激しいなか、DX(業務や事業のデジタル化)に取り組む町内の中小企業者を支えるために、その経費の一部を補助する制度です。対象になる事業は、データやデジタル技術を使って、顧客や社会のニーズをもとに製品やサービス、ビジネスの進め方を変え、業務そのものや組織、企業文化・風土まで見直して、競争上の強みをつくる取り組みです。
補助額は対象経費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨て、上限は50万円です。対象経費は4つの区分に分かれています。「設備」は補助事業のために使う機械及び装置、器具及び備品、工具、ソフトウエア、建設付帯設備の購入費、「システム開発」はシステムの開発・設計・調整などを委託・外注する費用、「コンサルティング」はアドバイザー等の助言・指導を受ける費用、もう1つは「運転資金」の区分に置かれた、補助事業のために使うクラウドのサービスなどの利用料です。リースや利用料の場合は、交付決定を受けた事業期間分に限って対象になります。
対象は、箕輪町内に主たる事業所があり、1年以上事業を営んでいる中小企業者です。ただし、発行済株式または出資金の1/2以上を同一の大企業が持っている会社、2/3以上を大企業が持っている会社、大企業の役員・職員を兼ねる人が役員総数の1/2以上を占める会社は対象外です。町税等の滞納がある場合、同じ事業内容で国や県などの補助金を受けている場合、過去にこの補助金の交付を受けている場合も対象になりません。
申請のタイミングは、町へ補助申請の手続きをしたあとです。交付決定の日以降に実施する取り組みが対象で、補助事業の実施期限である当該年度の3月31日までに、支払いと事業の完了を終えた経費だけが補助の対象になります。支払いは、領収書などで金額が確認できるものに限られます。
補助の仕組み
かかった経費のうち 補助率(1/2以内) の分が補助され、残りが自己負担です。補助額は 上限50万円 が上限で、上限を超えた経費は自己負担になります。
どんな費用に使えるか
- ソフトウェア・クラウド:ソフトウエアの購入(設備の区分)と、補助事業のために使うクラウド・コンピューティング・サービス等の利用料が対象。リースや利用料は交付決定を受けた事業期間分に限る
- パソコン・周辺機器:設備の区分にある「器具及び備品」の購入が対象で、補助事業のために使用するものに限る
- 機械・設備:補助事業のために使用される機械及び装置、工具、建設付帯設備の購入が対象(設備の区分)
- 外注・委託:システムの開発、設計、調整等の導入に係る委託及び外注に要する経費が対象(システム開発の区分)
- 専門家への謝金・コンサル:補助事業の実施に必要なアドバイザー等からの助言及び指導に要する経費が対象(コンサルティングの区分)
チェック=公式に対象と書かれている費用/三角=条件つき(上の注記をご確認ください)/バツ=公式に対象外と書かれている費用/横線=公式サイトに記載が見つからなかった費用。枠や申請類型によって範囲が変わります。最終的な可否は公募要領でご確認ください。
もし、この制度を使うなら
たとえば、箕輪町内で部品加工を営む従業員15人ほどの会社が、紙の伝票と電話で回している受発注や在庫の確認を、クラウドの受発注管理サービスに切り替えたいと考えたとします。導入の設定を外注し、交付決定を受けた事業期間の利用料とあわせて、DXの取り組みとして町へ申請する形です。伝票の転記や電話での確認が減り、受注から出荷までの待ち時間を短くする方向に進められます。
補助額と自己負担の試算です。対象経費が100万円なら、補助は1/2の50万円で、自己負担は50万円です。対象経費が120万円になっても、補助は上限の50万円までなので、自己負担は70万円になります。
この補助金は、交付決定の日以降に始めた取り組みが対象で、当該年度の3月31日までに支払いと事業を終える必要があります。サービスの契約や外注の発注は、町の決定を待ってから進めることになります。過去にこの補助金の交付を受けた事業者は対象外なので、どのDXに使うかを先に決めておきたいところです。
※ MONOSASHI編集部による活用イメージです。実際の対象可否は公式サイトでご確認ください。
対象になる会社
- 箕輪町内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営んでいること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 発行済株式または出資金の総額の1/2以上を、同一の大企業が所有している中小企業ではないこと
- 発行済株式または出資金の総額の2/3以上を、大企業が所有している中小企業ではないこと
- 大企業の役員または職員を兼ねている人が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業ではないこと
- 箕輪町暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと
- 町税等を滞納していないこと
- 同一の事業内容で、国や県等の補助金を受給していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- データやデジタル技術の活用によりDX推進に取り組む事業であること
※ すべての条件を満たす必要があります。判断に迷うときは実施機関の窓口にご確認ください。
対象・実施機関
- 対象
- 箕輪町内に主たる事業所があり、1年以上事業を営んでいる、中小企業基本法に定める中小企業者です。大企業の出資や役員の兼務が一定の割合を超える会社などは除かれます。
- 対象地域
- 長野県箕輪町
- 実施機関
- 箕輪町 商工観光課 商工係
申請前に知っておきたい注意点
- 町へ補助申請の手続きをしたあと、交付決定の日以降に実施する取り組みが対象です。交付決定前に始めた分は対象になりません
- 補助事業の実施期限は当該年度の3月31日です。それまでに支払いと事業の遂行を終えた経費だけが対象になります
- 領収書などの支払い根拠資料で、支払い金額が確認できる経費に限られます
- リースや利用料による場合は、交付決定を受けた事業期間分に限って対象経費になります
- 同一の事業内容で国や県等の補助金を受けている場合は対象外です
- 過去にこの補助金の交付を受けている事業者は対象外です
- 町税等を滞納している場合は対象外です
- 補助額は対象経費の1/2以内で、1,000円未満は切り捨てになります
- 計画を変えるとき、事業を中止するときは、変更・中止申請書の様式を使います
- 受付期間は示されていません。申請の時期は、商工観光課 商工係(電話0265-96-8300)に問い合わせて確かめます
申請の手順
町へ交付を申請する
交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、補助対象経費内訳書、見積書、登記事項証明書、直近の決算書、市町村税完納証明書などを添えます
交付決定を受ける
決定の日以降に、補助事業に取りかかります
事業を行い、支払いまで終える
当該年度の3月31日までに、事業の遂行と支払いを終えます。領収書などの支払い根拠資料を残しておきます
変更・中止があるとき
変更・中止申請書の様式を使って町へ申請します
実績を報告する
実績報告書と事業報告書を町へ提出します
スケジュール
- 申請町へ補助申請の手続きをする(受付期間は示されていません)
- 事業の着手交付決定の日以降
- 事業の完了期限当該年度の3月31日までに、支払いと事業の遂行を終える
※ 日程は変更されることがあります。最新の締切は公式サイトでご確認ください。
申請前に準備するもの
- DX推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- DX推進事業補助金事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費内訳書(様式第3号)
- 見積書
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(個人事業主の場合は確定申告書)
- 市町村税完納証明書
- その他町長が必要と認めるもの
何を入れるか、実物で考える
対象になる経費が分かっても、入れるものが決まらないと申請書は書けません。MONOSASHI が作った業務システムを、触れる形で置いています。